住宅設計:設計料と監理料

当設計事務所の設計監理料について

当事務所の設計監理料(新築の1戸建て住宅)

総工事費 × 13%

※ 総工事費には、外構工事費、外部の給排水設備工事費 等を含みます。

※ 確認申請上、構造計算が必要となる場合は15%が上乗せとなります。

※ 設計のみのご依頼・リノベーションなど、その他のケースは、当ページ後半に記載しています。

設計事務所の設計監理料とは

設計監理料とは、文字通り「設計料」+「監理料」の合計を表します。

世の中では一般的にひと言で「設計料」と申しますと、大抵は「設計監理料」の事を指すことがほとんどです。しかし、実際は「設計」と「監理」は別物の業務ですので、まずはそれぞれの業務について簡単にご説明をしておこうと思います。

設計料とは

設計料とは、その名の通りで、

  • 各種調査
  • 建物のデザイン
  • 法的適合の判断
  • 上記を踏まえたプランニング

などを総合した業務である「設計」に対する報酬の事を指します。

監理料とは

建物の工事が始まってから、終了するまでの間に、建主様が契約をした工事会社が、

  • 設計図通りに
  • 適正に

工事を行っているか、の「監理」をする業務に対する報酬の事を指します。いわば現場監督と工事全体を、監督するようなものです。
一般の方にはあまりなじみの無い言葉かもしれませんが、実はものすごく大事な業務です。

国が決めている設計監理料の基準

平成21年1月7日付けで国土交通大臣より国土交通省告示第十五号が発令されました。
これには、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十五条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準が定められております。

簡単に申しますと「設計事務所と言うものは国家資格の必要な事務所ですので、お客さんにもらうべきの報酬も国が基準を定めていますよ」ということなのです。

だったら、その国の指導の通りに、設計業務費用、監理業務費用をお客さんに請求すればいいのでは?

と誰もが思うと思われます。しかし、この業務報酬基準、この告示及び関連発令通りに算定しますと、業務の日数や職能給の考え方により、かなり高額な方向に幅が出てしまいます。

ここで、国住指第3932号という、国土交通省住宅局長による都道府県知事宛の発令にて

「なお、この基準は当事者間の契約に基づいて、個別の事情に応じた業務報酬の算定を行うことを妨げるものではない 」

とあります。
つまり、各設計事務所が、それぞれお客様と話し合いの上で報酬を決めてよい、ということなのです。内容的に当たり前といえば当たり前なのですが、こういった複雑な手順での公示が行政の手順なのでしょう。

なので、これに従って、当設計事務所でも、現実的に皆さまにご負担いただく私たちの業務報酬は、上記の業務報酬基準のような複雑で幅のあるものではなく、もう少しわかりやすい金額基準を目安として、冒頭の料金としています。

また、法律上「構造計算」が必要な建物の場合はもとより、建主様が自発的に「構造計算」をしたいという場合もですが、「構造計算」をするには構造事務所と打ち合わせの上で専門的な計算をしてもらう必要があります。ですのでこの手数料として、原則「設計監理料×15%(許容応力度計算の場合)」を上乗せさせて頂いています。

設計のみの場合の費用は「設計監理料」の80%です

基本的にわたしたちは「完成後の建物にも責任を持つべきだ」と考えております。
ですので、原則として設計と監理の分離はしない方針なのです。

建築設計事務所の仕事・・・と申しますと、多くの人が「設計」と答えられると思います。もちろん、とても設計は大事な業務なのですが、冒頭でも述べましたとおり、「監理」も同じくらい大事な業務と考えております。どんなに素晴らしい設計がなされても、工事監理がきちんとしていないと、出来上がった建物は中途半端なものとなって、価値を失い、行く行くは問題を生じる可能性まで出てしまいます。

私たちは、設計ができれば何でもよいというわけではありません。

私たち設計事務所の本来の目的は「皆さまが快適な人生を送るためのお手伝いをする」ということであるべきと思っております。ですので、そのための大原則として「設計と監理の分離はしない方針」としているのです。

建設予定地が特殊なケースの場合

  • 遠隔地
  • 特殊な地形(崖地 等)の場合
  • 開発行為の許可申請を伴う事業

などのように、確認申請以外の特殊な申請・検討が必要の場合は、お話し合いの上で、別途費用をお願いする場合もあります。

リノベーション、リフォームの設計監理料について

増・改築等の改修工事(リノベーション、リフォーム)の場合は、新築に比べ、どうしても手間隙が余分にかかります。残す既存部分との関係を熟慮する必要があるため、現地に何度も足を運び、度重なる調査の必要もあり、これは出来上がった建物の質を維持する為、省略することは絶対に出来ない過程です。同時に、新築設計と比べ、短期間に密度の濃い作業が集中することは否めません。

また、 改修ではしばしば、解体工事を行った後に、設計案通りに作れない状況が発覚するケースがあります。(解体した部分が既存の設計図通りではなかった・・・など )

その場合、工期が限られるだけに、そういった事態に即座に対応する必要があり、それにより、スタッフは現場に通い詰める必要が出てきます。新築にはない、そうした業務手間が出てきてしまうのです。その為、金額に対する料率は、新築に比べ、どうしても高くならざるを得ないという現実があります。具体的な数値はお客様とのお話し合いの上で決めさせていただきます。

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